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刑事事件
刑事事件

刑事事件において、ご家族が逮捕・勾留された場合、不利な状況に陥らないよう、保釈・釈放に向けた適切な対応や、前科をつけないための不起訴処分に向けた活動など、適切な弁護活動とアドバイスを行います。

些細な事でも結構です。刑事事件でお悩みでしたらまずはお気軽にご相談ください。

犯罪を犯したと疑われている方

警察に疑われ、任意同行を求められた場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。捜査は逮捕前から進行している可能性があります。任意同行を拒否することは可能ですが、容疑が既にかなり具体的な段階であれば、同行を拒否することで逮捕の可能性が高まります。したがって、任意同行が求められたら、逮捕を避けるためにも弁護士に相談することが大切です。十分な時間がある場合は、事前に弁護士に相談して適切な対応を検討することが望ましいです。

起訴された方

起訴された事件の統計によると99%以上が有罪判決になっています。つまり、前科を避けるためには「不起訴」に持ち込むことが非常に重要です。そのためには、実刑を回避するための弁護活動が必要です。もしも犯罪を犯していないなら、はっきりと無実を主張することが必要です。不利な状況に陥らないよう、早めに弁護士に相談することが大切です。

家族・知人が逮捕された方

逮捕直後は家族との面会が難しいことがあります。ですので、できるだけ早く弁護士に相談してください。逮捕や勾留、そして起訴前の段階では、連日の取り調べによる疲労や精神的な不安がつきまといます。その中で、弁護士との初回接見が非常に重要です。弁護士は接見禁止中でも24時間、接見・面会が可能であり、家族との連絡の架け橋となります。まずは私たちにご相談ください。

保釈請求をしたい方

起訴後は、保釈請求が可能ですが、起訴前には保釈が認められません。一部の特殊詐欺事件では、「保釈金を支払えばすぐに保釈できる」といった嘘をついて親族からお金を騙し取る手口が見受けられますので、ご注意ください。

保釈請求には、保釈請求書とともに身元引受人が署名する身元引受書(被告人の近親者などが被告人の出頭を約束する書類)、身元引受人の身分証明書などが必要で、これらを裁判所に提出します。裁判所は検察官の意見を聴いた上で、保釈を認めるかどうか、認める場合は保釈保証金の額を判断します。保釈が認められるかどうかは事件の重大性や罪証隠滅のおそれなど様々な要因を考慮して決定されます。また、保釈保証金の額は事件の性質によって異なり、実刑が見込まれるかどうかも影響します。

保釈が認められる可能性や保釈保証金の具体的な額については、個別の事情により異なるため、弁護士にご相談いただくことが重要です。

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